目次
会社設立の方法ってどうするの?
会社を設立したいけど方法がわからない…
今回は会社設立に向けての流れをわかりやすくまとめていきます。
会社設立の準備をしよう!
会社設立に向けての準備をまずはじめにおこないましょう。
定款の作成に必須の会社の設立項目について、あらかじめ手続きの前に決めておくとスムーズに進みます。
- 商号(会社名):
一目見ただけで取引先から覚えられるぐらいのインパクトがあり会社法上の決まり事が守られた商号を考えておきましょう。 - 事業目的:
事業目的とは、あなたの会社が「どのような事業を行って利益を生み出すのか」を明文化することです。 - 本店所在地:
定款を作る時までに、会社の本社住所を決めておく必要があります。自宅にするのか、新たに事務所を借りるのか、レンタルオフィスにするか、コワーキングスペースにするかなど、いくつかの選択肢があります。 - 資本金:
資本金は、あなたが始める株式会社の元手となる資金です。資本金を使ってパソコンや業用車など会社の運営に必要なヒト・モノを確保した上で、最低半年の運転資金をまかなえる額を用意するのが一般的です。 - 資本金を出す株主の構成:
言い換えると、上記の資本金を誰から調達するかです。資本金を誰が出すかによって、次の機関設計をどうすべきかも変わってきます。 - 機関設計:
資本金を全て発起人(創業メンバー)の自己資金でまかなう場合はあまり頭を悩ませる必要はありません。一方、最初の株主の中に、経営判断に介入してきそうな者がいる場合は、取締役会の設置の可否を考えたりする必要が出てきます。 - 事業年度はどうするか?:
事業年度は会社を運営する上で大切な要素です。税理士からのアドバイスを受けやすい時期にしたり、免税機関を長く取ったり、住民税の均等割の支払額を少なくしたりなど、決定する上で様々な要素を考慮しておく必要があります。 - 会社の印鑑を4種類用意:
株式会社の設立登記の書類や定款に早速、会社印が必要になる箇所があります。また、会社運営を始めてから頻繁に使うようになるものもあるため、最初に4種類の印鑑を用意しておきましょう。 - 印鑑証明書:
印鑑証明書は、次項で解説する定款の認証時と登記時に必要になります。あらかじめ取得しておきましょう。 - 設立費用:
『0.2 株式会社の設立に最低限必要な項目』でご説明した設立費用もこの段階で用意しておく必要があります。 引用元:https://inqup.com/how-to-start-company
法人の印鑑を作っていないのであればあらかじめ作成しておきましょう。
定款の作成と認証をしてもらう
定款とは会社の規則や活動内容についてまとめたものです。会社設立後に面倒なことにならないよう、しっかりと明記する必要があります。
作成後は『法務局に所属する公証役場』で定款の認証をしてもらいましょう。
<認証に必要なもの>
- 作成した定款
- 会社の出資者全員の印鑑証明書
- 収入印紙代(4万円)
- 定款認証にかかる手数料(5万円)
- 定款の謄本の交付手数料(約2000円)
- 代理人が申請する場合は委任状
登記書類の作成をしよう
定款の認証が終わったあとはいよいよ会社の登記書類の作成をおこないます。
登記に必要な書類は下記のものです。
- 定款:
- 資本金の払込証明書:
定款で記載している資本金額が実際に入金されていることを証明する書面 - 発起人の決定書:
本店所在地が発起人の同意をもって決定されたことを証明する書面 - 設立時役員の就任承諾書:
会社の役員になるメンバーの承諾書 - 印鑑証明書:
会社登記の際は、役員全員の印鑑証明書が必要となります。 - 株式会社設立登記申請書:
法務局に設立登記の申請をする際の申請書です。 - 登録免許税貼付用台紙:
法務局に納める登録免許税を貼る紙のことです。 - 登記すべき事項を保存したCD-R又はフロッピーディスク:
あなたの会社の登記事項をまとめたものです。紙で用意しても良いのですが、CD-Rかフロッピーディスクで用意した方が早いでしょう。 - 印鑑届出書:
会社の印鑑証明書のようなもので、会社設立をすると取得できるようになります。厳密には、設立登記の後に取得するもので、銀行口座の開設や税務署への届出の際に使うことができます。登記完了後の重要な書類ですので、こちらに含ませて頂いています。 引用元:https://inqup.com/how-to-start-company
書類の準備完了後、ようやく会社設立
登記に必要な書類が用意できれば、法務局で登記申請をおこないます。
登記申請は法務局に直接行くか、郵送またはWEB上で申請が可能です。通常は1週間程度で受理が完了し登記が完了します。
また登記を行う際に登録免許税が必要であり、資本金の0.7%の金額がかかります。尚15万円に満たない場合は15万円の請求になるため、最低15万は必要と考えておきましょう。
開業届けも同時に提出しておこう
登記が終わったものの開業届けを出さないと営業ができません。
税務署で開業届や青色申告制度の申し込みや労働基準監督署で給料支払い事務所の設定など、やらなければならないことが多いです。
必要な届け出に必要な書類は下記のものです。
- 法人設立届出書:
設立した会社の概要を税務署に知らせるための書類。都道府県や市町村にも地方税を納めるために開業届として必要。 - 青色申告の承認申請書
税制上、大きなメリットのある青色申告をするために提出しておくべき書類 - 給与支払事務所等の開設届出書
役員賞与や従業員の給料を会社の費用として計上するために必ず出しておくべき書類 - 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
源泉徴収を毎月ではなく年2回の納付にして創業後の負担を軽くするために提出する書類 - 棚卸資産の評価方法の届出書
会社の在庫商品の計算方法を届け出る書類。必要ない場合も少なくないが、業種によっては節税のために非常に重要 - 減価償却資産の償却方法の届出書
同上 - 労働保険 保険関係成立届
従業員を雇う上で必須。労働保険に関する届出 - 労働保険 概算保険料申告書
同上 - 雇用保険 適用事業所設置届
同上 - 雇用保険 被保険者資格取得届
同上 - 健康保険・厚生年金保険新規適用届
従業員を雇う上で必須。社会保険に関する届出 - 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
同上 - 健康保険被扶養者(異動)届
同上
個人事業から法人成りがオススメ
業種によって違いはありますが一般的に個人事業で開業後、一定の金額を超えると法人成りする方法がオススメです。
会社設立には手間と時間とお金がかかりますので、新規事業で開業する際にはあまりオススメできません。
個人事業であれば開業届を出すだけで開業が可能であり、軌道に乗ってから法人化することがメジャーな方法だと言えます。
会社設立後は助成金などの申請を忘れずに
法人であるがゆえに国から助成金が支給されることがメリットとしてありますので、こちらは有効活用しておくべきです。
基本的に厚生労働省が管轄しており、助成金は種類が豊富なので検討しましょう。もらえるものはもらっておかないと損します。