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開業に必要な書類について
個人事業主になる為には『開業届け』をさえ出してしまえば、誰でも個人事業主になることができます。法人として開業すると面倒な手続きや、金銭面でも負担がかかってきますが、個人事業であれば簡単に開業が可能。
開業届は税務署に直接伺うか、国税局のホームページから書式のダウンロードが可能です。
開業届と合わせて提出するべき青色申告って?
青色申告制度と白色申告制度と2種類あるのはご存知でしょうか?税金の申告制度として2種類の申告制度があります。通称“青色”と“白色”と呼ばれますが、基本的に申告は白色申告制度です。
開業の際税務署で合わせて提出しておいた方がいい、青色申告制度の申し込みを行っておきましょう。
その他必要な書類について
その他必要な書類についてですが基本的に開業に伴う書類は上記のみです。自分一人で開業するのではなく、従業員を雇い開業を考えるのであれば、合わせて書類が必要になってきます。
青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者といい、生計をともにする親族が事業を手伝う場合、親族に払う給料を費用として計上が可能です。
費用計上させる為に必要な書類がこの届け出であり、合わせて提出しておかなければ給料を費用計上することができません。忘れずに提出しておきましょう。
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
毎月の従業員の給料から所得税を預かり、納期を半年毎に伸ばす届け出になります。毎月毎月申告するのは面倒でありますので、半年ごとにまとめて届け出をしたい方は忘れてはいけない申請書です。
給与支払事務所等の開設届出書
従業員を雇う場合にこの届け出を出しておく必要があります。従業員を雇うことを税務署に知らせる書類で、雇うのであれば提出しておかなければなりません。
開業届を出した時点でこの書類が必要ない場合もありますので、事前に伺い必要であれば提出しておきましょう。